第20回ケアマネ試験問題57 無料解説 随時詳細加筆いたします。
問題57
介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 居宅での日常生活が可能と認められる入所者に対し,円滑な退所のための援助を行わなければならない。
2 医務室は,医療法に規定する診療所でなければならない。
3 あらかじめ協力歯科医療機関を定めなければならない。
4 利用者の負担であれば,当該施設従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
5 虐待等のやむを得ない事情がある者については,定員を超えて入所させることができる。
解答 125
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サービス関連問題の、最後の1問は、『介護老人福祉施設』でした。
介護保険法における、『介護保険施設』とは、以下の3つですね。
★★★ 介護老人福祉施設 (福祉系サービスに位置づけ)
★★★ 介護老人保健施設 (医療系サービスに位置づけ)
★★★ 介護療養型医療施設 (医療系サービスに位置づけ)
ちなみに、3つめの、介護療養型医療施設は、すでに、【指定】をストップしています。
ケアマネ試験の福祉分野に、『福祉系サービス』として登場する介護保険施設は、介護老人福祉施設 と なるわけですね。
21回試験、ぜったい合格!! をめざす受験生さんは、ぜひ、各サービスが医療分野、福祉分野の、どちらで出題されるかを、区分けしておいてくださいね。
学習のスケジュールが立てやすく、また、進捗状況のチェックにも、おおおいに役立つとおもいます。
では、設問を、1つ、1つ、みてまいりましょう。
1○
ふっふっふ。
これは。
おそらく。
うんえいきじゅん。
だな。
って、皆さま、基準の文章を、思い浮かべてくださったでしょうか???
人員基準、設備基準、そして、運営に関する基準が、どのサービスにもあり、もちろん、『介護老人福祉施設』にも、あるのですね。
では、指定介護老人福祉施設に関する、それらの基準をみてみますと・・・
第七条の、入退所 として、記載がみつかりました。
さっそく、一部抜粋して、御紹介してみましょう。
(入退所)
第七条
4
指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
5
前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
6
指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
在宅での暮らしに戻られるからといって、すべての利用者さんが、要介護状態区分が
『自立』になるというわけではないですよね。
施設を退所なさったあとの暮らしを、どのようになさるのか、また、どのような連携で
その暮らしを支えてゆくのかも、決めなければなりません。
2○
おおっと!! いきなりの変化球、設備基準です。
資料の第三章には、設備に関する基準が、かかげられています。
そのうちの、第三条の、6が、 医務室に関する内容となっています。
六 医務室
イ
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ
入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
なるほど、これが、設問2が、(○)となる根拠なのですね。
ちなみに、医療法における、『診療所』とは・・・ 以下のようになります。
医師又は歯科医師が、公衆または特定他数人のため医業または歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの、又は、19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう
3×
ここも。
うんえい。
きじゅん。
ですね。
資料の第四章、運営に関する基準の、第28条には、以下のようにあります。
(協力病院等)
第二十八条
指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2
指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
★★★ 協力病院をあらかじめ、定めておくことは、責務。
★★★ 協力歯科医療機関を定めておくようにすることは、努力義務。
両者のひっかけが、過去の本試験でみられます。
2つ同時に、覚えておくといいですね。
4×
この設問も、他のサービスに関する問題で、ときどき登場するタイプですね。
さっそく、資料で確認してみましょう。
運営に関する基準のうち、 第13条 (介護)のなかに、答えがありました。
・・・・・・・一部抜粋・・・・・
8
指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
御存知のように、介護老人福祉施設における、施設サービスは、1日に、○○時間だけというような、カウント方法ではありません。
まるっと1日、ひっくるめての介護報酬なのですね。
介護は、利用者さんが、入所なさっている施設にお勤めのスタッフのかたがたから、受けることが規定されています。
5○
8問つづいた、サービス関連問題の、最後の設問となります。
設問を御読みになった瞬間、基準に関する文章があたまの中にうかんでこられたら、第21回 合格を目指す受験生さんは、超難関突破も、すぐそこですね。
これは、同じく資料のなかの、第25条に 定員の遵守として、かかげられています。
(定員の遵守)
第二十五条
指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。
ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
★★★ 基本 + イレギュラー。
ケアマネ受験の学習の際には、ときどき、このせりふを思い出してくださいね。
サービス関連問題、全8問、 ほんとうに、おつかれさまでした!!